Team LOCK.HEARTが8/17(金)にSeals貸切戦を行います。
皆様もふるってご参加ください。 詳細はチームイベントにて。

注意
決して、“凶器”として、取り上げませんのでご注意を。

私の趣味は、銃はもちろん、弾薬、火薬、爆薬、はたまた医療用医薬品と、
実にぶっ飛んでいて、いつ警察にお世話に…あれ?こんな時間に誰d...

     ゲフンゲフン

そして、もう一つ、特殊警棒も趣味の一つです。
愛用の警棒は...といったって、一度も使用したことはありませんが、
4140カスタムスティール仕様の警棒です(TG製…だったか?)。
中国の企業がお安く作っています。
台湾とアメリカが作っている警棒は性能がいいそうで、
台湾製のを仕入れたかったのですが、あいにく....価格が....

「結局、金、金、うっせぇんだよ!」

今の天の声は、気のせいです。無視してください。

続けます。
とはいえ、実際には1千円しない差だったらしく、
激しく後悔したのは、内緒です。

http://www.body-guard.jp/item-619.html
http://www.armor11.com/item/tg4140.html

って、1千円以上、差があるじゃないか....

この二つのうち、後者のほうが購入したものです。
あと、アフィリエイトとか、そんなんじゃなく、
写真撮るのめんどくさかった....というのも内緒です。
私のような、物好きでなければ、買う必要はないと思いますし、
いいかな?(いや、ダメだろう

ちなみに、展開した後の特殊警棒は、動画のように収めています。
曲がる?なんのことでしょうか?

もう一つ追加で。
特殊警棒なり、スタンガンなり、日本刀なり、
あまりにもカッコいい自慢の銃なり、
とあるどこかの社長なり.....
携帯して、警察官にみつかれば、当然、
軽犯罪法に引っかかりますので、ご注意を。

以上、駄文を失礼いたしました....

殿:余の出番は?
私:ないと思われます
殿:最近、余の待遇が悪いぞよ....
私:この会話だけでも、公開されているのですから、
  それで我慢してください。

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コメント 6

い~ぐる

い~ぐる

貸切楽しみ!

前に我が故郷宮崎で某イベントのボランティアやってた時、酔っ払い同士のけんか、というか言い争いがあってねぇ。もうね、殴り合い始めるんじゃないかってぐらい。
警備していた警察の方を呼びに行ったのさ。そいで走って向かう途中、一人が走りながら警棒をホルスター?から外しておもむろに
シュッ、シャキーーーン
って軽く腕振って伸ばしてさ。腰のあたり、走りながら。
もうね、かっこよかった。あと、警察きたらすぐ大人しくなった。
もう一度、かっこよかーーー!!長くてごめん

ヤブメディック

ヤブメディック

ナーベル
どこで買った?
つか、どこ製の?
つか、以下略(nice kick!

eagle・h
数回練習すれば誰でもできるなんて言って
夢を壊したりなんて、今の私にはできないな....

斜陽のБеркут

斜陽のБеркут

若くして単独行動が多いので以前から外出時に台湾製の26インチ警棒携行していますよ(NATO軍用と謳われてはいたが詳細不明)
軽犯罪法の該当条文には鉄棒、刃物等を「正当な理由なくして隠して携行」することが違法であると明記されているので、ホルスターに収納してベルトに提げるなりしてあくまで護身用であることを明示し、職質を受けた際には包み隠さず答えればしょっ引かれることはないはずです(但し難癖つけて迷惑防止条例違反扱いされる可能性はあるのでグレーゾーンかなw)

ハーグ陸戦協定なんかで交戦資格の与えられる民兵が
・共通の識別章
・指導者
・武器の公然携行(隠し持てば市民に扮したゲリラと見做されるため)←ここ
の条件を満たすことにも似た意味がありますね

自分は最近警備員のバイトを始めましたが、警備業に当たっては警備員は一般人を超える権限を持てないことが法で定められている(その上公安に使用状況が制限されている)ので護身用具も一般同様の正当防衛名目で持つことになっているそうです
NGなのは職質を受けても最後まで隠し通し、見つかった際に「……これは護身用なんだからねっ///」と言ってしまうこと… これは口実と捉えられかねないのでアウトですww
催涙スプレーの件で最高裁まで争って無罪を勝ち取った例もあるものの、どうせ咄嗟に展開できなきゃ意味ないだろうし疚しいことがなければ公然携行しようぜってこと (・ω・`)

長文失礼しましたー

秋@DRAGON

秋@DRAGON

俺もバタフライナイフ自慢しようかなぁ。

ヤブメディック

ヤブメディック

Беркут 305さん
コチラも長くなりそうです…

護身用という理由では、正当な理由とならないそうです。
正当な理由となる状況は、
1.店の売上金を夜間金庫へ持っていく場合
2.証券会社勤務などで、
 多額の現金や有価証券を業務上持ち出す必要がある場合
どちらも似ている例えですが、
つまり、単に護身用というだけでは、認められにくいのです

さらに、正当防衛として逮捕されなくても、
使用した武器は、没収されたりするそうで...
最悪、軽犯罪法違反で、
自身が逮捕される可能性も否定できないそうです。
(詳しくは正当防衛関連の法律専門書に)

警備員の警戒棒は、雑踏整備、交通誘導以外の業務で認められるそうです。

ちなみに、催涙ガスも、気化しやすいガスを使った物は、
認められにくいそうですのでご注意を。

それでも、自身のみを自身で守れないとは…
厳しいですな…


刃渡り6cm~じゃないよな?
両側に刃がついてないよな?
ゴム製だよな?←nice kick!

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